日本歯科大学新潟生命歯学部 先端研究センター

動物倫理について

動物実験規程

日本歯科大学新潟生命歯学部動物実験規程

第1章 総 則

(目的)

第1条:この規程は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)、実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成25年環境省告示第84号。以下「飼養保管基準」という。)、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」と いう。)、動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年日本学術会議。以下「ガイドライン」という。)、その他関係法令等に基づき、原則として日本歯科大学新潟生命歯学部等(新潟生命歯学部、大学院新潟生命歯学研究科、以下「本学部」という。)に所属する研究者等が動物実験等を計画し、実施する際の遵守事項を示すことにより、科学的にはもとより、動物の福祉、環境保全並びに実験動物に携わる者の安全確保の観点から、適正な動物実験等の実施を図ることを目的として定めたものである。

(定 義)

第2条:この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  (1) 動物実験等:動物を研究又は教育、その他の科学上の利用に供することをいう。
  (2) 施設等:実験動物を恒常的に飼養もしくは保管又は動物実験等を行う施設・設備(以下「飼養保管施設」といい、本学部では生物科学施設と先端研究センターRI施設動物飼育室をいう。)及び動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む)を行う動物実験室をいう。
  (3) 実験動物:動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又は保管している脊椎動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。
  (4) 動物実験計画:動物実験等の実施に関する計画をいう。
  (5) 実験実施者:動物実験等を実施する者をいう。
  (6) 実験責任者:実験実施者のうち、個々の動物実験計画に係る業務を統括する者をいう。
  (7) 管理者:学長のもとで、実験動物及び施設等を管理する者(本学部においては新潟生命歯学部長をいう。)をいう。
  (8) 施設管理者:施設等を統括する者(本学部においては先端研究センター所長をいう。)をいう。
  (9) 実験動物管理者:管理者を補佐し、実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管理を担当する者(本学部においては新潟生命歯学動物実験倫理員会委員長をいう。)をいう。
  (10) 飼養保管施設等の責任者:飼養保管施設及び動物実験室の責任者をいう。
  (11) 飼養者:飼養保管施設等の責任者を補佐し、実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
  (12) 実験実施者等:実験実施者、実験動物管理者及び飼養者をいう。
  (13) 管理者等:学長、管理者、施設管理者、実験動物管理者、飼養保管施設等の責任者、実験実施者及び飼養者をいう。
  (14) 指針等:動物実験等に関して行政機関の定める基本指針とガイドラインをいう。

(適用範囲)

第3条:この規程は、脊椎動物の生体を用いるすべての動物実験等に適用する。
2  動物実験等を別の機関に委託等する場合は、委託先においても、基本指針又は他 省庁の定める動物実験等に関する基本指針に基づき、適正に動物実験等が実施されることを確認すること。

第2章 学長の責務

第4条:動物実験責任者は、科学上の利用目的を達することができる範囲内において、代替法の利用、実験動物使用数の削減を考慮するとともにできる限り苦痛を与えない実験方法を選択する。

(2)動物実験責任者は、動物実験を実施する場合、学長(新潟生命歯学部長に委任)に「動物実験倫理審査申請書」及び「動物実験計画書」を提出して承認を得たのち、生物科学施設運営委員長に「生物科学施設使用許可願」を提出する。

第3章 動物実験倫理委員会

(設 置)

第5条:新潟生命歯学部等に、次の各号に掲げる事項を審議するため、動物実験倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  (1) 学長の諮問を受け、実験責任者が申請した動物実験計画が動物実験等に関する法令及び機関内規程等に適合しているかどうかの審査を実施し、その審査結果を学長に報告すること。
  (2) 動物実験責任者自己点検報告書及び動物実験履行結果報告書を評価し、評価内容を学長名で実験責任者へ通知すること。
  (3) 動物実験等の実施結果に基づいて、施設等の実態を調査し、学長に報告、助言すること。
  (4) 学長の諮問を受け、新潟生命歯学部長が設置申請した飼養保管施設以外における室を調査し、学長に報告、助言すること。
  (5) 施設等及び実験動物の飼養・保管状況に関すること。
  (6) 動物実験等及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。
  (7) 自己点検・評価に関すること。
  (8) その他、動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること。

(組 織)

第6条:委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
  (1) 動物実験等に関して優れた識見を有する者 若干名
  (2) 実験動物に関して優れた識見を有する者 若干名
  (3) その他学識経験を有する者 若干名
2  動物実験倫理委員会委員(以下「委員」という。)は、学長が委嘱する。
3  委員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠の委員は前任者の残任期間とする。
4  委員会は委員の過半数の出席(委任状を含む。)によって成立し、出席数の過半数 
5  動物実験倫理委員会委員長(以下「委員長」という。)及び委員は自らが実験責任者となる動物実験計画の審査に参画してはならない。
6  委員は動物実験計画に関して知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。
7  委員長は学長が指名し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
8  委員長は委員会を招集し、その議長となる。
9  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を 代理する。
10 委員長は必要に応じて委員以外の者を委員会に出席させ、発言させることができる。
11 委員長は委員会の審議に基づいて、実験計画の変更を勧告することができる。

(記 録)

第7条:委員会において審議された内容は、議事録として記録し、保存しなければならない。
2  委員会の事務は、委員会で行う。

第4章 動物実験計画の立案、審査手続き等

(動物実験計画の立案等)

第8条:実験責任者は、動物実験等を実施しようとする場合には、基本指針、飼養保管基準、ガイドライン等を踏まえて、必要な事項を動物実験計画書に記入し、学長に申請して、その実施の承認を受けなければならない。
2  学長は、前項の規定により実験責任者から計画書の提出があったときは、委員会に審査を付議し、その議に基づき、当該動物実験計画の承認の可否を決定するものとする。
3  学長は、前項の決定を行ったときは、実験責任者に通知するものとする。
4  実験責任者は学長の承認が得られた後でなければ、動物実験等を行うことができない。

(動物実験計画の変更)

第9条:前条の規定は、動物実験計画を変更しようとする場合についても準用する。

(動物実験等の中止又は終了の報告)

第10条:実験責任者は、動物実験等を中止し、又は終了したときは、所定の様式により、学長に報告しなければならない。

(実験操作)

第11条:実験責任者は、動物実験等の実施に当たっては、法、基本指針、飼養保管基準及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。
  (1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。
  (2) 第8条第1項の動物実験計画書に記載された事項を遵守すること。
  (3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的又は化学的に危険な材料、ヒトの組織等、病原体、遺伝子組換え動物等を用いる実験をいう。)については、関係法令等及び学内の関連規程に従うこと。必要に応じて、動物実験安全チェックリストを提出すること。
  (4) 動物実験等の実施に必要な実験手技等の習得に努めること。
  (5) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては、経験等を有する者の指導下で行うこと。

第5章 施設等

(飼養保管施設の要件)

第12条:飼養保管施設等の規程に則り、適切に維持管理された施設及び設備を用いて実施すること。

(動物実験室の設置)

第13条:管理者は、飼養保管施設以外の動物実験室を設置、変更又は更新する場合には、動物実験室設置承認申請書により学長に申請し、その承認を受けなければならない。
2  管理者は、前項の規定による承認を受けた動物実験室でなければ、動物実験等を行わせることができない。ただし、この場合においても一時保管による時間を含め48時間を超えて行ってはならない。
3  学長は第1項の規定による申請があった場合には、委員会に審議を付託し、当該申請に係る動物実験室を調査させ、その助言により、承認するか否かの決定を行い、管理者に通知するものとする。

(動物実験室の要件)

第14条:動物実験室は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
  (1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
  (2) 排泄物、血液等による汚染に対して清掃及び消毒が容易な構造であること。
  (3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置が講じられていること。

(動物実験室の維持管理及び改善)

第15条:管理者は実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な動物実験室の維持管理及び改善に努めなければならない。

(動物実験室の廃止)

第16条:管理者は、動物実験室を廃止する場合には、動物実験室廃止届により学長に届け出るものとする。
2  管理者は、動物実験室を廃止する場合には、必要に応じて、実験責任者と協力し、保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。

第6章 自己点検、評価及び検証

第17条:学長は、委員会に、指針等及びこの規程への適合性について、定期的に点検及び評価(以下「自己点検・評価」という。)を行わせるものとする。
2  委員会は、動物実験等の実施及び実験動物の飼養・保管状況等に関する自己点検・評価を行い、その結果を学長に報告しなければならない。
3  委員会は、管理者、施設管理者及び実験実施者等に、自己点検・評価のための資料を提出させることができる。
4  学長は、自己点検・評価の結果について、学外の者による検証を受けるよう努めるものとする。

第7章 情報公開

第18条:学長は、本学部における動物実験等の実施に関する情報を原則として毎年1回公表するものとする。

第8章 雑 則

第19条:この規程の改廃は、委員会の議を経たのち、教授会の承認を得て学長が行うものとする。

第20条:この規程に定めるもののほか、本学部における動物実験等に関し必要な事項は動物実験倫理委員会の議を経て、学長が定める。

附則

1 この規程は、平成26年4月1日より施行する。
2 従来の規程および日本歯科大学新潟生命歯学部動物実験倫理委員会規程は、この規程の施行と同時に廃止する。